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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判昭41.11.22)<H25、問28、肢2>
選択肢の通り。
不動産を時効で取得した人(B)は、時効になる前に、原権利者(前の所有者)から、その不動産を譲り受けて、登記をした人(C)に対しては、登記がなくても、時効で所有権を取得したことを主張できる、という判例があります。
2【妥当でない】(最判平18.1.17)<初出題>
「あるときでも~はできない」が×。
「あるときは~ができる」にすると〇。
取得時効が完成した後に、Dが、不動産の譲渡を受けて所有権の移転登記をした場合、Bに登記がないと主張することが信義に反すると認められる事情(特段の事情)が存在する場合、Dは背信的悪意者に該当する、という判例があります。
背信的悪意者は、民法177条の「第三者」に該当しないので、Bは、Dに対して、登記がなくても時効で所有権を取得したことを対抗(主張)できます。
3【妥当】(最判昭36.7.20)<H25、問28、肢3>
選択肢の通り。
第三者(E)が登記をした後に、占有者(B)が引き続き時効取得に必要な期間、不動産の占有を継続した場合、Eに対して、登記がなくても時効取得を主張することができる、という判例があります。
4【妥当】(最判平24.3.16)<H25、問28、肢1>
選択肢の通り。
不動産の取得時効が完成した後、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合に、不動産を時効取得した占有者が、その後で引き続き時効取得に必要な期間、不動産の占有を続けて、その期間が過ぎた後に取得時効を援用したら、占有者が抵当権の存在を認めていたなど、抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者が不動産を時効取得する結果、抵当権は消滅する、という判例があるので、選択肢の場合、F(第三者)の抵当権は消滅します。
5【妥当】(最判昭35.7.27)<H25、問28、肢4>
選択肢の通り。
時効取得者(B)と時効完成後の第三者(G)の関係は、所有者(A)を基準にした二重譲渡と似ていて、先に登記をした方が保護されるため、登記をしたGに対して、Bは、登記がなければ時効で所有権を取得したことを対抗(主張)できない、という部分はその通りです。
また、時効期間は、時効を主張できる事実が開始した時点を起算点として計算するべきで、時効を援用する人(B)が起算点を任意に選んで、時効が完成する時期を早めたり遅らせたりすることはできない、という判例があります。
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