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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H27、問13、肢2>
「ついても~適用される」が×。
「ついては~適用されない」にすると〇。
行政手続法3条3項にある通り、地方公共団体がする処分で、根拠が条例・規則にあるものは、行政手続法は適用されません。
2【妥当でない】<R1、問16、肢3>
「定めている」が×。
「定めていない」にすると〇。
行政不服審査法81条2項にある通り、地方公共団体は、常設の不服審査機関を置かないで、事件ごとに臨時の不服審査機関を置くようにできます。
(年間の不服申立件数が0件の地方公共団体に、常設の機関を置くのは税金の無駄)
【参考】行政不服審査法81条2項 ※同項の機関=常設の不服審査機関
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
3【妥当でない】<初出題>
「している」が×。
「していない」にすると〇。
「管理および公開等」も×。
「管理」にすると〇。
公文書管理法34条にある通り、地方公共団体は、公文書の管理について必要な施策を決めて(例:条例を作る)、実施する努力義務はありますが、義務はありません。
また、公文書管理法には、地方公共団体の公文書の公開についての条文はありません。
4【妥当でない】<初出題>
全文が×。
条例で直接命じられた行為の履行確保については、各地方公共団体が条例で決める義務がある、という条文は、行政代執行法にはありません。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政機関情報公開法25条にある通り、地方公共団体は、保有する情報の公開について必要な施策を決めて、実施する努力義務があります。
【参考】行政機関情報公開法25条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
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