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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「住民であれば~かかわらず」が×。
「住民で、日本国民・選挙権を有すれば」にすると〇。
地方自治法75条1項にある通り、事務監査請求できるのは「選挙権を有する者」ですが、74条1項にある通り「選挙権を有する者=その普通地方公共団体の議会の議員・長の選挙権を有する者」で、18条にある通り選挙権があるのは日本国民なので、事務監査請求をするには、日本国民・選挙権の両方が必要です。
2【誤り】<R3、問23、肢5>
「法定受託事務」が×。
「地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収」にすると〇。
地方自治法74条1項にある通り、条例の制定改廃の直接請求の対象外になっているのは、地方税・手数料などお金関係の条例です。
3【誤り】<初出題>
「総務大臣」が×。
「当該市町村の選挙管理委員会」にすると〇。
地方自治法74条の2第4項にある通り、条例の制定改廃請求で署名簿の署名について異議がある場合、関係人は、市町村の選挙管理委員会に申し出ることができます。
4【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
地方自治法76条1項にある通り、議会の解散請求をするには、原則として、選挙権がある人の総数の3分の1以上の連署が必要ですが、総数が40万人を超えると要件が緩和されるので、3分の1未満の連署でも議会の解散請求ができます。
例:人口60万(3分の1は20万)なら「40万×1/3+20万×1/6≒17万人」でOK
【参考】地方自治法76条1項
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
5【誤り】<初出題>
「特例が設けられている」が×。
「特例は設けられていない」にすると〇。
地方自治法78条に「過半数の同意」としか書いてないので、緩和する特例はありません。
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