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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「処理せねばならず、請願の内容を審理及び判定する」が×。
「処理する」にすると〇。
憲法16条にある通り、憲法は、誰に対しても平穏に請願する権利を保障しています。
また、請願法5条にある通り、請願を受けた機関(官公署)は、請願を誠実に処理する義務がありますが、請願の内容を審理・判定する義務まではありません。
2【妥当でない】(最大判平17.9.14)<初出題>
全文が×。
国会議員の立法行為・立法不作為は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利を行使する機会を確保するために立法措置(法律を作って対応する)を執ることが必要不可欠で、それが明白にもかかわらず、国会が正当な理由がないのに長期間その立法措置を怠る場合は、例外的に、国家賠償法1条1項の「違法」に該当する、という判例があるので、立法行為・立法不作為は、どちらも国家賠償の対象になることがあります。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
憲法32条にある通り、誰でも、裁判を受ける権利が保障されていますが、この権利は、刑事事件では、裁判所で裁判をしてからでないと、刑罰を受けないということを意味していて、これは自由権のひとつとされています。
【参考】憲法32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
4【妥当でない】(最決平3.3.29)<初出題>
「当たる」が×。
「当たらない」にすると〇。
少年法に基づく不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものでも、刑事補償法1条1項の「無罪の裁判」には当たらない、という判例があります。
なお、憲法40条にある通り、抑留・拘禁された後で無罪判決が出た場合は、国に補償を求めることができます。
5【妥当でない】<初出題>
「訴訟の非訟化~判例である」が×。
×の部分を削除すると〇。
純然たる訴訟事件(裁判で白黒つけるべき事件)でも、公開法廷での対審・判決をしない柔軟な対応ができる、という判例はありません。
なお、憲法82条1項にある通り、裁判の対審・判決は、公開法廷で行います。
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