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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題57 一般知識・個人情報保護制度 正解「5」

1【誤り】<初出題>

「とは異なり、国の制度がすべての地方公共団体に先行して整備された」が×。

「と同様に、一部の地方公共団体が先行して制度を整備した」にすると〇。

個人情報保護法ができたのは2003年ですが、1973年に徳島市で個人情報保護に関する条例が作られているので、地方公共団体の制度が先、国の制度が後です。

なお、情報公開についても、地方公共団体の制度が先、国の制度が後です。

 

2【誤り】<初出題>

全文が×。

個人情報保護条例を作ってない地方公共団体に対して、個人情報保護委員会が個人情報保護法違反を理由に是正命令を出す義務がある、という条文は、個人情報保護法にはありません。

 

3【誤り】<初出題>

「個人情報保護法に基づいて、各都道府県」が×。

「マイナンバー法に基づいて、各市町村」にすると〇。

個人番号カード(マイナンバーカード)は、マイナンバー法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づいて、各市町村が交付しています。

 

4【誤り】<初出題>

全文が×。

個人情報保護委員会が、内閣総理大臣に対して何かを求めることができる、という条文は、個人情報保護法にないので、地方公共団体に指揮・監督権限を使うように求める意見を述べることはできません。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

個人情報保護法132条3号にある通り、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に関する事務を担当します。

 

【参考】個人情報保護法条132条3号

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

三 認定個人情報保護団体に関すること。

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