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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「Aは、本件売買契約の追認を拒絶しても、何ら信義に反しないから、履行を拒むことが認められる。」(45文字)
問題文に「Aは、これを拒みたいと考えているが、認められるか」「許否につき理由を付して」とあるので、「〇〇だから、認められるor認められない。」という解答にすればOK。
(最判昭37.4.20)(初出題)
まず、問題文を整理すると、Aが所有している甲不動産を、配偶者のBが、代理権がないのに、Aの代理人としてCに売る契約(本件売買契約)をした、とあるので、Bは無権代理人だということがわかります。
次に、本件売買契約の後で、Bが死亡して、Aが単独で相続した、とあるので、無権代理人(B)が死亡して、本人(A)が単独で相続したケースの話だとわかります。
このようなケースでは、相続人(本人:A)が、被相続人(無権代理人:B)の無権代理行為(本件売買契約)の追認を拒絶しても(履行を拒んでも)、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は、本人が相続しても当然には有効にならない、という判例があります。
なので、Aは、履行を拒むことが認められます。
そして、理由は「無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから」で、この事例では、無権代理行為は「本件売買契約」となるので、それらをつなげると「Aは、本件売買契約の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、履行を拒むことが認められる。」となります。
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