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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
全文が×。
個人情報保護法100条にある通り、行政機関の長は、利用停止請求があった場合、利用停止請求に理由があれば、原則として、利用停止をする義務があります。
選択肢にある、一時的に利用停止を決定した後で、検討するという流れではありません。
2【誤り】<R2、問56、肢5>
「除くことができ、かつ、不開示情報に該当する箇所に関係する関係機関の同意が得られたときは」が×。
「除くことができるときは」にすると〇。
個人情報保護法79条1項にある通り、不開示情報の部分を黒塗りにするなど、簡単に取り除ける場合、不開示情報部分を除いた残りを開示する義務があります。(関係機関の同意は不要です)
3【誤り】<初出題>
「考慮しても~一切認められない」が×。
「考慮して~認められる場合がある」にすると〇。
個人情報保護法80条にある通り、不開示情報が含まれていても、個人の権利利益を保護するため特に必要な場合、不開示情報が含まれている保有個人情報を開示できます。
4【誤り】<初出題>
「聴聞の機会を付与しなければならない」が×。
「意見書を提出する機会を与えることができる」にすると〇。
個人情報保護法86条1項にある通り、開示請求された保有個人情報に第三者の情報が含まれている場合、その第三者に関する情報の内容等を第三者に通知して、意見書を提出する機会を与えることができます。(聴聞ではありません)
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法87条1項にある通り、開示する保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合(例:パソコンに記録)、行政機関が決めた方法で開示します。
【参考】個人情報保護法87条1項
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
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