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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題43 行政法・行政手続法

正解「ア⇒9、イ⇒17、ウ⇒13、エ⇒6」

 

判例の穴埋めですが、判例を知らなくても空欄4個中2つ(ウ・エ)は正解できました。

(最判平23.6.7)

 

ア【9:慎重】<H25、問13>

ノーヒントなので、難しい空欄です。

1段落目に「行政庁の判断の【ア】と合理性を担保してその恣意を抑制する」とあって、これは行政庁の判断の【ア】と「合理性」(納得できる)ことを担保して(保証して)、恣意を抑制する(好き勝手できないようにする)という内容になるので、空欄アには行政庁の判断についての語句が入ると予想できます。

判断に関連する語句としては、「1:公平」「9:慎重」あたりが候補になりますが、ここには「9:慎重」が入ります。

 

イ【17:不服の申立て】<H25、問13>

1段落目の「処分の理由を名宛人に知らせて【イ】に便宜を与える趣旨」が少しヒント。

便宜を与えるは「配慮する」という意味なので、処分の理由を名宛人に知らせることで、何に配慮しているかというと、その理由に納得できなかった場合に、審査請求や取消訴訟などの「不服申立て」ができるように配慮しているので、空欄イには「17:不服申立て」が入ります。

 

ウ【13:処分基準】<H25、問13、空欄ウ>

エ【6:意見公募】<H25、問13、空欄エ>

2段落目の「建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件【ウ】が定められているところ、本件【ウ】は、【エ】の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて」が大ヒント。

懲戒処分は不利益処分に該当して、処分内容の決定に関して定められているものは「処分基準」なので、空欄ウには「13:処分基準」が入ります。

そして、処分基準は「命令等」のひとつで、処分基準を定める前にする手続は「意見公募手続」なので、空欄エには「6:意見公募」が入ります。

 

なお、この問題は、2013年(平成25年)の問題13と同じ判決文なので、過去問をしっかり勉強していれば、空欄4個すべて正解することも十分可能でした。

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