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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題57 一般知識・個人情報保護法 正解「5」

1【誤り】<初出題>

「は禁止されている」が×。

「も可能である」にすると〇。

個人情報保護法25条に「全部又は一部を委託する場合」とある通り、個人データの全部を委託することもできます。

 

2【誤り】<H25、問56、肢3>

「必要はない」が×。

「必要がある」にすると〇。

個人情報保護法27条1項3号にある通り、公衆衛生の向上で本人の同意なく個人データを第三者に提供できるのは「本人の同意を得ることが困難」な場合なので、本人の同意を得ることが困難でない場合は、もちろん事前に本人の同意をもらうことが必要です。

 

【参考】個人情報保護法27条1項3号・4号

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

3【誤り】<初出題>

「得なければならない」が×。

「得る必要はない」にすると〇。

個人情報保護法27条5項2号にある通り、合併など事業承継で個人データを受け取る者は第三者に該当しないので、個人データの提供に本人の同意はいりません。

 

4【誤り】<H25、問56、肢5>

「得た場合に限り」が×。

「得なくても」にすると〇。

個人情報保護法27条1項4号(選択肢2の【参考】)にある通り、地方公共団体に協力する必要があれば、本人の同意がなくても個人データを提供できる場合があります。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

個人情報保護法21条3項にある通り、個人情報の利用目的を変更した場合、変更後の利用目的を本人に通知するか、公表する義務があります。

 

【参考】個人情報保護法21条3項

3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

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