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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管」が×。
「内閣総理大臣の所轄」にすると〇。
個人情報保護法130条2項にある通り、個人情報保護委員会の所轄は、内閣総理大臣です。
【参考】個人情報保護法130条2項
2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法146条1項にある通り、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に対して、報告や資料の提出を請求できます。
【参考】個人情報保護法146条1項
委員会は、第4章~の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(個人情報取扱事業者等)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(個人情報等という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法142条1項にある通り、個人情報保護委員会の委員長と委員は、政党など政治団体の役員になったり、積極的に政治活動をすることが禁止されています。
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法155条1項にある通り、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体の認定を取り消すことができます。
【参考】個人情報保護法155条1項
委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法143条にある通り、個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員、事務局の職員は、退職した後も、仕事中に知ることができた秘密を守る義務があります。
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