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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題57 一般知識・個人情報保護法 正解「3」

個人情報語法2条2項の「個人識別符号」に該当するものは、個人情報保護法施行令1条に書いてあります。

 

ア【個人識別符号ではない】<初出題>

携帯電話の番号は、個人識別符号には含まれません。

 

イ【個人識別符号である】<初出題>

マイナンバーは、個人識別符号に含まれます。

 

【参考】個人情報保護法施行令1条6号

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号

 

ウ【個人識別符号ではない】<初出題>

メールアドレスは、個人識別符号には含まれません。

 

エ【個人識別符号ではない】<初出題>

クレジットカード番号は、個人識別符号には含まれません。

 

オ【個人識別符号である】<初出題>

指紋データは、個人識別符号に含まれます。

 

【参考】個人情報保護法施行令1条1号ト

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

ト 指紋又は掌紋

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