行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
個人情報語法2条2項の「個人識別符号」に該当するものは、個人情報保護法施行令1条に書いてあります。
ア【個人識別符号ではない】<初出題>
携帯電話の番号は、個人識別符号には含まれません。
イ【個人識別符号である】<初出題>
マイナンバーは、個人識別符号に含まれます。
【参考】個人情報保護法施行令1条6号
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号
ウ【個人識別符号ではない】<初出題>
メールアドレスは、個人識別符号には含まれません。
エ【個人識別符号ではない】<初出題>
クレジットカード番号は、個人識別符号には含まれません。
オ【個人識別符号である】<初出題>
指紋データは、個人識別符号に含まれます。
【参考】個人情報保護法施行令1条1号ト
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
ト 指紋又は掌紋
個人情報保護法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「個人情報保護法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。