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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<初出題>
「課されない」が×。
「課される」にすると○。
その市町村に家屋敷(建物)があれば、住所がなくても住民税(均等割)がかかります。
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
日本国籍がない外国人でも、その市町村に住所があって、一定の条件を満たせば住民基本台帳制度の対象になるので、住民票が作成されます。
ウ【妥当でない】<初出題>
全文が×。
住宅地特例制度を使うと、自宅とは別の市町村にある特別養護老人ホームに住所を変更しても、変更前(自宅のある市町村)の介護保険を利用できます。
たとえば、A市に自宅があるXさんが、B市にある老人ホームに住所を変更しても、住宅地特例制度を使えば、A市の介護保険を引き続き利用できます。
エ【妥当でない】(最判平20.10.3)<H25、問24、肢4>
「当然に~住所地となる」が×。
「住宅地となるわけではない」にすると○。
公園に住んでいるホームレスの人の住所は、その公園の所在地になるわけではない、という判例があります。
オ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
その市町村に事務所や事業所(例:支店)がある法人は、住民税(法人住民税)を支払う義務があります。
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