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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題55 一般知識・日本の著作権 正解「2」

ア【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

判決に、著作権はありません。

 

【参考】著作権法13条3号

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

 

イ【妥当でない】<初出題>

「著作物の普及推進、国民経済の発展の三つ」が×。

「文化の発展の二つ」にすると○。

著作権法の目的は「権利者の保護」と「文化の発展」です。

 

【参考】著作権法1条

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 

ウ【妥当でない】<初出題>

「財産性の三つ」が×。

×の部分を削除すると○。

著作物かどうかに「財産性」(カネになるか)は関係ありません。

 

【参考】著作権法2条1項1号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「著作物ではない~対象とならない」が×。

「著作物である~対象となる」にすると○。

データベースも著作物に該当して、著作権法の保護の対象になることがあります。

 

【参考】著作権法12条の2第1項

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

 

オ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

原作を映画化した作品などの二次的創作物も、著作物に該当すれば、原作とは別に、著作権法の保護の対象になります。

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