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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・債権譲渡

正解「Bは、Cが譲渡禁止特約について悪意または善意重過失の場合、Cの請求に応じる必要はない。」(43文字)

 

譲渡禁止特約のある債権について、第三者(C)から支払いの請求があった場合に、債務者(B)が請求に応じる必要があるのかどうか、という問題です。<初出題>

 

まず、譲渡禁止特約がある債権を譲渡できるか、という点についてですが、民法466条2項に「当事者に譲渡制限の意思表示(例:譲渡禁止特約)があっても、債権を譲渡できる」とあるので、譲渡禁止特約がある債権も、譲渡できます。

 

ただし、民法466条3項にあるように、譲渡制限の意思表示があることを「知っている」(悪意)または「重大な過失によって知らなかった」(善意重過失)譲受人に対しては、債務者は、債務の履行を拒否できます。

 

【参考】民法466条2項・3項 ※令和2年の改正条文

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

 

以上のことをまとめると、次のようになります。

① Cが譲渡禁止特約について知っている(悪意)、または重大な過失によって知らなかった(善意重過失)

 ⇒ Bは請求に応じる必要はない

② Cが譲渡禁止特約について善意かつ無重過失

 ⇒ Bは請求に応じなければならない

 

①②どちらでもいいですが、改正で追加された466条3項の表現と同じ①の方が書きやすいと思います。

 

問題に「Bは、Cの請求に応じなければならないかについて~記述しなさい」とあるので、「Bは、Cが譲渡禁止特約について悪意または善意重過失の場合、Cの請求に応じる必要はない。」となります。

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