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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・社団や組合 正解「4」

ア【妥当でない】<初出題>

「ではなく、Bの構成員全員の代理人として」が×。

×の部分を削除すると○。

Bの法人が、どの種類の法人なのかは明記されていませんが、たとえば、一般社団法人の理事は、その法人の代表として法律行為を行います。(株式会社の取締役と同じ)

 

【参考】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律77条1項

理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

 

イ【妥当】(最判昭32.11.14)<初出題>

選択肢の通り。

権利能力のない社団(任意団体)の財産は、その社団のメンバー全員のもの(総社員の総有)、という判例があります。

 

ウ【妥当でない】<H26、問題27、肢4>

「請求することができる」が×。

「請求することはできない」にすると○。

組合のメンバー(組合員)は、清算前(解散前)に、組合財産の分割を請求できません。

 

【参考】民法676条3項 ※令和2年の改正条文

3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「当然に」が×。

「特約があれば」にすると○。

業務を執行する組合員(組合の役員というイメージ)が、組合財産から報酬をもらうには、特約で決めることが必要です。

 

【参考】民法671条 ※令和2年の改正条文

第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

 

【参考】民法648条1項

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

 

オ【妥当】(最判昭38.5.31)<初出題>

選択肢の通り。

組合の契約で、業務を執行する組合員(組合の役員)の権限を制限しても、善意無過失の第三者には、権限を制限していることを主張できない、という判例があります。

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