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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題57 一般知識・公文書管理法 正解「5」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

公文書管理法4条に、行政機関の職員の文書作成義務があります。

 

【参考】公文書管理法4条

行政機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

公文書管理法9条1項に、内閣総理大臣への報告義務があります。

 

【参考】公文書管理法9条1項

行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

公文書管理法10条1項に、行政文書管理規則を設ける義務があります。

 

【参考】公文書管理法10条1項

行政機関の長は、行政文書の管理が第4条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

公文書管理法8条2項に、保存期間が満了した行政文書ファイル等を破棄するときは、事前に、内閣総理大臣へ協議して、同意を得なければならない、とあります。

 

【参考】公文書管理法8条2項

2 行政機関(会計検査院を除く。~)の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。~

 

5【誤り】<初出題>

「罰則について定めている」が×。

「罰則については定めていない」にすると○。

公文書管理法には、罰則の条文はありません。

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