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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最大判平24.10.17)<初出題>
選択肢の通り。
公職選挙法の改正は2015年にありましたが、それより前に、選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所の判決は何回か出ています。(例:2012年10月の判例)
2【妥当でない】<初出題>
「いずれも三大都市圏にある」が×。
「いずれも三大都市圏にあるわけではない」にすると○。
2015年の改正公職選挙法で定数が増えたのは「北海道」「東京都」「愛知県」「兵庫県」「福岡県」です。
三大都市圏は首都圏・中央圏・近畿圏なので、東京都・愛知県・兵庫県は三大都市圏ですが、北海道と福岡県は三大都市圏ではありません。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
2015年の改正公職選挙法で定数が減ったのは「宮城県」「新潟県」「長野県」です。
この3つの県は、すべて三大都市圏ではありません。
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
2015年の改正公職選挙法で区域が変更したのは「鳥取県と島根県」(中国地方)と「徳島県と高知県」(四国地方)です。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
2015年の改正公職選挙法でも、定数に変更はありませんでした。
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