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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・離婚に伴う財産分与

正解「財産分与には、夫婦の共同財産の清算分配、離婚後の生活費、離婚の慰謝料の要素がある。」(41文字)

 

離婚をしたときは、結婚している間に貯めたお金や、買った家・車などの財産を分けることになります。(財産分与)

 

この財産分与には、3つの目的や機能があると判例は言っているので、それを書きなさい、という問題。(最判昭46.7.23)<初出題>

 

判例では、次の3つが財産分与の目的・機能と言っています。

① 夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配する

 ⇒ 「夫婦の共同財産の清算分配」

② 離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかる

 ⇒ 「離婚後の生活費に充てる」

③ 損害賠償のための給付

 ⇒ 「離婚の慰謝料」

 

【参考】最判昭46.7.23

離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするもの(中略)分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であつて、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被つた精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには、右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできると解すべきである。

 

まとめると、「財産分与には、夫婦の共同財産の清算分配、離婚後の生活費、離婚の慰謝料の要素がある。」となります。

 

もちろん、同じ意味なら、違う表現になっていてもOKです。

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