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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H27、問題20、肢ウ・エ>
「A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めることになる」が×。
「A県にもB市にも国家賠償を求めることができる」にすると○。
Yの給与をA県が負担しているので、A県にもB市にも国家賠償を請求できます。
【参考】国家賠償法3条1項
~国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督~に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用~を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2【妥当でない】<H23、問題19、肢3>
「当該国の国民に対して」が×。
「日本人に対して」にすると○。
仮にXが中国人で、中国で日本人の国家賠償が認められていれば、Xは請求できます。
【参考】国家賠償法6条
~外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
3【妥当でない】<初出題>
「故意が認められなければ」が×。
「故意又は重過失が認められなければ」にすると○。
国や公共団体が公務員に求償できるのは、「故意」か「重過失」のどちらかがあればいいので、故意がなくても重過失があれば、求償できます。
【参考】国家賠償法1条2項
2 ~公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は~求償権を有する。
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
国や公共団体は「選任・監督について相当の注意」をしても、民法715条のように損害賠償責任(国家賠償責任)が免除されることはありません。
【参考】国家賠償法1条1項
~公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
5【妥当でない】(最判昭30.4.19)<H26、問題19、肢ア>
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると○。
公務員から受けた損害について、公務員個人に民法上の損害賠償を請求することはできない、という判例があります。
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