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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「規定されている」が×。
「規定されていない」にすると○。
「空家」の定義は参考条文のようになっています。年数はどこにも書いてないです。
ちなみに、「基本指針」の中では「1年間未使用」がひとつの目安とされています。
【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法2条1項
この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第14条第2項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2【妥当でない】<初出題>
「最大で4分の1」が×。
「最大で6分の1」にすると○。
小規模宅地は、200㎡までは固定資産税が更地の6分の1になる制度があります。
ただし、「特定空き家」に指定されて、是正勧告を受けると、次の年からはこの制度が使えなくなるので、固定資産税が6倍になります。
3【妥当でない】<初出題>
「義務付けられている」が×。
「義務付けられていない」にすると○。
特別措置法の条文には、空き家のデータベースを作れとはありません。
4【妥当】選択肢の通り。<初出題>
特別措置法が制定されたのは「2014年11月」ですが、それより4年以上前の2010年7月に、埼玉県所沢市は、全国で初めて空き家条例を制定しました。
5【妥当でない】<初出題>
「3割を超えている」が×。
「1割超である」にすると○。
総務省統計局の「平成25年住宅・土地統計調査」によると、空き家の割合(空家率)は、全国で「13.5%」なので、1割超です。
ちなみに、空家率1位は山梨県の「17.2%」で、空家率が一番低いのは宮城県の「9.1%」です。
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