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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
文章中に「憲法25条から28条までの権利を生存権的基本権に分類」とあるので、憲法25条から28条までの権利に当てはまらないものが正解です。
1【憲法25条の権利】<初出題>
生活保護は、憲法25条に基づく生存権的基本権です。
【参考】生活保護法1条
この法律は、日本国憲法25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
2【憲法26条の権利】<H20、問4、肢5>
義務教育を無償で提供するのは、憲法26条に基づく生存権的基本権です。
【参考】憲法26条2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
3【憲法27条の権利】<初出題>
勤労条件の法律による保障は、憲法27条に基づく生存権的基本権です。
【参考】憲法27条2項
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
4【労働組合法の権利】<初出題>
争議行為の刑事免責(労働者のストライキは犯罪にならない)は、労働組合法1条に基づく権利です。
【参考】労働組合法1条2項 ※刑法35条⇒刑事免責
刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。~
5【憲法25条の権利】<初出題>
社会保障制度の充実は、憲法25条に基づく生存権的基本権です。
【参考】憲法25条2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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