行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題2 基礎法学・裁判の形式上の区別 正解「4」

1【妥当】<H25、問18、肢5>

選択肢の通り。 

「判決」は、裁判で口頭弁論をしてから出す結論です。

判決を出すのは「裁判所」です。

 

【参考】民事訴訟法87条1項

当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

「決定」は、裁判で口頭弁論をしなくても出せる結論です。

決定を出すのは「裁判所」です。

選択肢1【参考】を参照。

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

「命令」も、裁判で口頭弁論をしなくても出せる結論です。

選択肢2の決定と違うのは、命令を出すのは「裁判官」(個人)です。

 

4【妥当でない】<初出題>

「審判も含まれ」が×。

「審判は含まれず」にすると○。

「原則として口頭弁論に基づいて行われる」も×。

「口頭弁論は不要である」にすると○。

審判は「決定」に含まれるので、判決ではありません。

なので、審判は口頭弁論をしなくてもOKです。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

判決の告知方法は「公開法廷の言渡し(宣告)」と決まっていますが、決定と命令の告知方法は、ふさわしい方法なら何でもOKなので自由です。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索