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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】
「実施しなければならない」が×。
「実施する必要はない」にすると○。
「許認可の取消し」だったら聴聞をする義務がありますが、「許認可の取消しに相当する」ということは許認可の取消しではないので、聴聞をする義務はありません。
【参考】行政手続法13条1項1号
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には~(聴聞)の手続を執らなければならない。
一号イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
一号ハ ~名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分~
2【誤り】
「聴聞に換えて~ならない」が×。
「聴聞も弁明もする必要はない」にすると○。
「公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合」は、聴聞も弁明も不要です。
【参考】行政手続法13条2項1号 ※「前項の規定=聴聞・弁明」
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
3【誤り】
「提起することができる」が×。
「提起することはできない」にすると○。
電車の利用者には、原告適格がないという解釈があるので、取消訴訟はできません。
これは、電車に限った話じゃなくて「利用者(客)」には原告適格がない、という話です。
4【誤り】
「認められない」が×。
「認められる」にすると○。
「安全統括管理者(仮にAとします)を解任しなさい」という処分を受けるのはXで、この解任命令処分が有効になると、XはAを従業員としてこれ以上雇えなくなるので、Xには法律上の利益(雇用する権利を守る)があり、原告適格が認められます。
5【正しい】
選択肢の通り。
解任命令は「名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分」に該当するので、聴聞をする義務があります。
選択肢1【参考】にある通りです。
(13条1項1号ハ)
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