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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
情報公開制度について、初めて地方自治体の条例ができたのは昭和57年。(山形県)
国が法律を作ったのは平成11年。(行政機関情報公開法)
2【正】
選択肢の通り。
選択肢1の通り、平成11年5月に行政機関情報公開法ができました。
その後、平成13年12月に独立行政法人情報公開法ができました。
3【誤】
「国の情報公開法は知る権利を~目的規定に掲げている」が×。
「国の情報公開法は知る権利を~目的規定に掲げていない」にすると○。
情報公開法の目的(1条)に「知る権利」とは一言もありません。
【参考】行政機関情報公開法1条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
4【正】
選択肢の通り。
地方自治体の条例でも、情報公開法と同じように開示請求は「何人も」できるようになっているところが増えてきたようです。
【参考】行政機関情報公開法3条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長~に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
5【正】
選択肢の通り。
国に開示請求すると有料になりますが、地方自治体に開示請求しても無料のところが多いようです。
【参考】行政機関情報公開法16条1項
開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
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