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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【法改正により削除】
行政機関個人情報保護法が廃止されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
イ【正】
選択肢の通り。
個人情報保護法5条に「この法律の趣旨にのっとり」とあるので、地方公共団体の行政機関にも個人情報保護法の基本理念は当てはまります。
【参考】個人情報保護法5条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
ウ【正】
選択肢の通り。
個人情報保護法5条に「区域の特性に応じて~必要な施策を策定し」とあるので、地方公共団体ごとに違う内容の条例を作ることができます。
施策の例:条例
エ【誤】
「講ずるように努めること」が×。
「講ずるものとすること」にすると〇。
個人情報保護法12条1項にある通り、地方公共団体は、保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じる義務があります。
※ 試験当時は正しい選択肢でしたが、令和5年施行の法改正で誤りの選択肢になりました。
【参考】個人情報保護法12条1項
地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
オ【法改正により削除】
独立行政法人等個人情報保護法が廃止されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
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詳しくは、「個人情報保護法の逐条解説」をご覧ください。
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