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平成24年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 法改正により、選択肢3も妥当な選択肢になりましたので、正解が2つあります
1【妥当】
選択肢の通り。
死者の情報でも、それが同時に遺族の個人情報(生存する個人に関する情報)でもある場合、その死者の情報は個人情報に含まれる、と解釈されています。
だから「規定されている」(条文にある)ではなく「解されている」(解釈されている)という文章になっています。
【参考】個人情報保護法2条1項
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等~により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
※ 二号は省略
2【妥当でない】
「個人情報には含まれない」が×。
「個人情報に含まれる」にすると○。
個人情報保護法2条1項にある通り、「氏名」は個人情報に含まれます。(選択肢1【参考】を参照)
3【妥当】
選択肢の通り。
個人情報保護法2条3項にある通り、思想(信条)・病歴などのセンシティブ情報は「要配慮個人情報」として、他の個人情報より慎重な取り扱いがされています。
【参考】個人情報保護法2条3項
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4【妥当でない】
「個人情報に含まれない」が×。
「個人情報に含まれる」にすると○。
個人情報保護法2条3項にある通り、犯罪の経歴(前科情報)は要配慮個人情報のひとつなので、個人情報に含まれます。(選択肢3【参考】を参照)
5【妥当でない】
「情報を含まない」が×。
「情報を含む」にすると○。
個人情報保護法2条1項にある通り、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報は、個人情報に含まれます。(選択肢1【参考】を参照)
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