行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 法改正により、問題文の「行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)」⇒「個人情報保護法」に変更
ア【正】
選択肢の通り。
個人情報保護法60条1項に「行政文書(行政機関情報公開法第2条第2項に規定する行政文書をいう。)」とある通り、個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法と同じ概念です。
※ 法改正により、選択肢の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更
イ【誤】
「直接適用を受ける」が×。
「直接適用を受けない」にすると○。
情報公開法2条1項にある「行政機関」の定義に、地方公共団体は含まれてないので、地方公共団体には、情報公開法は直接適用されません。
地方公共団体は、情報公開条例や個人情報保護条例を作って対応しています。
ウ【正】
選択肢の通り。
情報公開法8条と個人情報保護法81条に、存否応答拒否の制度の条文があります。
※ 法改正により、選択肢の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更
エ【正】
選択肢の通り。
情報公開・個人情報保護審査会設置法という法律で、情報公開法・個人情報保護法の開示決定等に関する審査請求を調査・審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されています。
※ 法改正により、選択肢の「不服申立て」⇒「審査請求」、「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更
オ【誤】
「情報公開法にも個人情報保護法にも」が×。
「個人情報保護法には」にすると○。
個人情報保護法185条3号にある通り、個人情報保護法には不正に開示を受けた場合の過料がありますが、情報公開法には、そのような過料の条文はありません。
※ 法改正により、選択肢の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更
【参考】個人情報保護法185条3号
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
三 偽りその他不正の手段により、第85条第3項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者。
個人情報保護法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「個人情報保護法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。