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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「一括して競売しなければならない」が×。
「一括して競売できる」にすると○。
抵当権者は、土地と建物をセットで競売する権利があり、義務ではありません。
【参考】民法389条1項
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。~
2【妥当でない】(最判平19.7.6)
「法定地上権は成立しない」が×。
「成立する」にすると○。
乙抵当権を設定したときは、土地と建物はB名義で、抵当権が実行されて土地がC名義に代わった(土地と建物の所有者が別になった)ので、建物について法定地上権が成立するとした判例があります。
【参考】民法388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。~。
3【妥当でない】(大判昭14.7.26)
「法定地上権は成立しない」が×。
「成立する」にすると○。
一番抵当権(甲)を設定したときに土地と建物の名義が別人でも、二番抵当権(乙)を設定したときに土地と建物の名義が同じになっていれば、一番抵当権(甲)が実行されたときはその建物について法定地上権が成立するとした判例があります。
4【妥当】
選択肢の通り。(最判平9.2.14)
法定地上権が成立するのは「①土地と建物の名義が同じ⇒②その土地か建物に抵当権が設定⇒③抵当権が実行されて名義が別人に」という流れですが、この選択肢では抵当権が設定されたのは建物を再築した「前」なので、再築した建物については「②⇒①⇒③」という順番になるため、法定地上権は成立しません。
5【妥当でない】(最判昭46.12.21)(最判平6.12.20)
「法定地上権は成立しない」が×。
「成立する」にすると○。
「土地単独・建物共同⇒法定地上権○」「土地共同・建物単独⇒法定地上権×」とした判例があります。
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