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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・事情判決

正解①「請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。」(44文字)

正解②「請求を棄却するが、処分が違法であることを宣言する内容の主文となり、事情判決と呼ばれる。」(43文字)

 

問題文の「裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか」がヒント。

 

質問は2つです。

①判決主文の内容

②判決の名称

 

問題文に「換地処分は違法であるとの結論に達した。しかし、~Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況」とあるので、②の方が先に浮かぶと思います。

 

「あんたの主張は正しい。その処分は違法だ。でもね、それ取り消すとみんなが困るから取り消さないよ、ごめんね。」と言っているので、典型的な「事情判決」です。

ということで、「事情判決と呼ばれる」が答えの最後になります。

 

次に①ですが、事情判決の主文(結論)に必要なのは、行政事件訴訟法31条1項にある通り2つあります。

ひとつは「請求を棄却する」こと。最終的な裁判所の判断です。

もうひとつは「処分又は裁決が違法であることを宣言する」こと。

今回は「換地処分」なので「処分が違法であることを宣言する」となります。

 

これらをまとめると、「請求を棄却する」「処分が違法であることを宣言する」「事情判決と呼ばれる」となり、後はつなげれば完成です。

 

【参考】行政事件訴訟法31条1項

取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

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