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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題49 一般知識・日本の教育制度 正解「2」

1【妥当でない】

「教育委員会は~国、都道府県、市町村にそれぞれ設置されている」が×。

「国」を削除すると○。

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律2条

都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

 

2【妥当】

選択肢の通り。

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条2項

2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

 

3【妥当でない】

「この制度が廃止され」が×。

県費負担教職員制度は今もあります。

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律38条1項

都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまって、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。

 

4【妥当でない】

「教員免許を有する者であれば」が×。

教員免許がなくても、校長になれます。

 

【参考】学校教育法施行規則22条

国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前2条に規定するもののほか、20条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。

 

5【妥当でない】

「この制度は法令上廃止され」が×。

学区制が廃止されたわけではなく、学校選択制も採ることができるようになりました。

 

【参考】学校教育法施行規則32条1項

市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項~の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校~を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

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