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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・実質的意味の憲法 正解「2」

実質的意味の憲法には、「立憲的意味の憲法」と「固有の意味の憲法」があります。

この違いを簡単に説明すると、次の通りです。

・立憲的意味の憲法 ⇒ 国民の権利、自由を守るための憲法

・固有の意味の憲法 ⇒ 国を治める基本をまとめた憲法

 

1【立憲的意味の憲法】

「権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会」がヒント。

権利の保障が確保される、権力の分立(いわゆる三権分立)がなされるのは何のためか。

もちろん、「国民の権利、自由を守るため」なので「立憲的意味の憲法」です。

 

2【固有の意味の憲法】

「固有の意味での憲法を論ずるには」がヒント。

もちろん、「固有の意味の憲法」です。

 

3【立憲的意味の憲法】

「西洋諸国に対する「開国」を出発点として」がヒント。

当時、西洋諸国とはじめに結んだ条約は「不平等条約」でした。

この条約で困るのは誰か。もちろん、国民です。

つまり、「国民の権利、自由を守るため」なので「立憲的意味の憲法」です。

 

4【立憲的意味の憲法】

「近代立憲主義が定着したフランス」がヒント。

もちろん、「立憲的意味の憲法」です。

 

5【立憲的意味の憲法】

「絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制」がヒント。

もちろん、「立憲的意味の憲法」です。

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