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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
実質的意味の憲法には、「立憲的意味の憲法」と「固有の意味の憲法」があります。
この違いを簡単に説明すると、次の通りです。
・立憲的意味の憲法 ⇒ 国民の権利、自由を守るための憲法
・固有の意味の憲法 ⇒ 国を治める基本をまとめた憲法
1【立憲的意味の憲法】
「権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会」がヒント。
権利の保障が確保される、権力の分立(いわゆる三権分立)がなされるのは何のためか。
もちろん、「国民の権利、自由を守るため」なので「立憲的意味の憲法」です。
2【固有の意味の憲法】
「固有の意味での憲法を論ずるには」がヒント。
もちろん、「固有の意味の憲法」です。
3【立憲的意味の憲法】
「西洋諸国に対する「開国」を出発点として」がヒント。
当時、西洋諸国とはじめに結んだ条約は「不平等条約」でした。
この条約で困るのは誰か。もちろん、国民です。
つまり、「国民の権利、自由を守るため」なので「立憲的意味の憲法」です。
4【立憲的意味の憲法】
「近代立憲主義が定着したフランス」がヒント。
もちろん、「立憲的意味の憲法」です。
5【立憲的意味の憲法】
「絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制」がヒント。
もちろん、「立憲的意味の憲法」です。
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