行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「義務づける」が×。
「できるようにする」にすると○。
電磁的方法での記録は、義務ではなく権利です。
【参考】e-文書通則法1条
この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、~を目的とする。
2【妥当でない】
「書面の電子保存の具体的な方法や要件を統一的に定めている」が×。
あくまでも、「電子保存ができるようになりますよ」というお知らせです。
3【妥当でない】
「直接に適用される」が×。
「適用されない」にすると○。
地方公共団体は「民間事業者等」には入りません。
【参考】e-文書通則法2条1項
『民間事業者等』法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
4【妥当】
選択肢の通り。
スキャナで読み込んだものも、原本になりえます。
【参考】e-文書通則法3条1項
民間事業者等は、~主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
5【妥当でない】
「認めていない」が×。
「認めている」にすると○。
縦覧の代わりとして、ディスプレイに表示して見せてもOKです。
【参考】e-文書通則法5条1項
民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。