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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。
社会保障審議会の勧告に、その4項目が書かれています。
【参考】社会保障制度に関する勧告(1950年)
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。
イ【妥当】
選択肢の通り。
「公的」医療保険の種類は選択肢にある通り、基本的に3種類です。
ウ【妥当でない】
「介護保険の被保険者にならない」が×。
「介護保険の被保険者になる」にすると○。
生活保護を受けているかどうかと、介護保険の被保険者になるかどうかは無関係です。
「公的」医療保険のどれかに加入していれば(法律上日本国民は必ずどれかに加入)、40歳以上になると介護保険に強制加入です。
エ【妥当でない】
「条例によって」が×。
「条例による必要はない」にすると○。
条例で決めなければならないというルールはどこにもありません。
「増減」も×。
「軽減」にすると○。
負担を減らすことはできますが、増やすことはできません。
オ【妥当でない】
「かつては賦課方式を採用」が×。
「かつては積立方式を採用」にすると○。
「しだいに積立方式に移行している」も×。
「賦課方式を基本としている」にすると○。
はじめは自分が払った保険料を積み立てたものを自分の年金として受け取る積立方式でした。
それだと将来受け取る年金額に全然届かないので、賦課方式(今他の人が払っている保険料を年金として配るという自転車操業)に変わりました。
現在、払う人は毎月15,100円で、満額受け取る人は月に6万円以上もらっています。
単純計算で、4人で1人の年金を支えている計算になります。
少子高齢化が進めば、この制度がアウトなのは小学生にもわかります。
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