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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。
AB間の売買契約は通謀虚偽表示なので、無効です。
無効は誰でも主張できるので、善意のC(第三者)は、AB間の売買契約が無効だと主張して、BC間の売買契約を解消できます。
【参考】民法94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
イ【妥当でない】
「Bはこれを対抗することができる」が×。
「Bも対抗することはできない」にすると○。
通謀虚偽表示の場合、当事者(A・B)はどちらも、善意のC(善意の第三者)に対して、無効を主張することはできません。
【参考】民法94条2項
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
ウ【妥当】
選択肢の通り。
選択肢アにある通り、無効は誰でも主張できるので、Aの一般債権者Dは、AB間の売買契約が無効だと主張できます。
一般債権者は、保証人や抵当権などの担保がない債権者のことです。
また、Aが、Bに対して甲土地を返すことを請求しない場合、Dは、債権者代位権を使って、Bに対して、甲土地をAに返すように請求できます。
【参考】民法423条1項 ※令和2年の改正条文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
エ【妥当】(大判昭6.10.24)
選択肢の通り。
仮装譲渡(仮装売買)された不動産の抵当権者(E)は、民法94条2項の「第三者」に該当する、という判例があるので、Aは、AB間の売買契約の無効をEに主張できません。
オ【妥当でない】(大判昭18.12.22)
「できない」が×。
「できる」にすると○。
Bの一般債権者Fは、差し押さえをする前は、民法94条2項の「第三者」に該当しない、という判例があるので、Aは、AB間の売買契約の無効をFに主張できます。
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