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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「用いていることからも明かなように、電子計算機処理された個人情報のみ」が×。
「用いているが、電子計算機処理された個人情報と紙媒体の個人情報の両方」にすると○。
個人情報保護法16条1項にある通り、データ・紙媒体に関係なく、個人情報が集まっていて、検索できるものは個人情報データベース等に該当します。
2【妥当でない】
全文が×。
個人情報保護法16条2項にある通り、個人情報データベース等を事業に使っている者は個人情報取扱事業者に該当して規律の対象になるので、従業員の数は関係ありません。
3【妥当でない】
「適用されることはなく、~従来どおりガイドラインによる規制が行われている。」が×。
「適用されており、更にガイドラインによる指針も定められている」にすると○。
情報通信・金融の分野にも、個人情報保護法は適用されますが、法律に加えて、さらに細かいルールをガイドラインで定めています。
4【妥当でない】
「保有個人データ」が×。
「個人情報データベース等」にすると〇。
個人情報保護法179条にある通り、個人情報取扱事業者の従業者が、個人情報データベース等を第三者の不正な利益を図る目的で盗用した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
【参考】個人情報保護法179条
個人情報取扱事業者~若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等~を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5【妥当】
選択肢の通り。
個人情報保護法53条1項にある通り、認定個人情報保護団体は苦情処理を担当します。
【参考】個人情報保護法53条1項
認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
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