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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 商法・場屋営業 正解「5」

1【正】

選択肢の通り。 

報酬の有無に関係なく、善管注意義務を負います。

 

【参考】商法595条

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

 

2【正】

選択肢の通り。

不可抗力を証明できなければ、場屋営業者が損害賠償責任を負います。

※ 法改正で、選択肢の「場屋の主人」⇒「場屋営業者」に変更

 

【参考】商法596条1項

旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

 

3【正】

選択肢の通り。

高価品は、種類・価額の通知がなかった場合、場屋営業者は損害賠償責任を負いません。

※ 法改正で、選択肢の「場屋の主人」⇒「場屋営業者」、「明告」⇒「通知」に変更

 

【参考】商法597条

貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

 

4【正】

選択肢の通り。

場屋営業者の不注意で物が壊れたら、損害賠償責任を負います。

※ 法改正で、選択肢の「場屋の主人または使用人」⇒「場屋営業者」、「場屋の主人」⇒「場屋営業者」に変更

 

【参考】商法596条2項

2 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。

 

5【誤】

「負うことはない」が×。

「負うことがある」にすると○。

「前2項の責任」は、選択肢2と選択肢4の損害賠償責任のことです。

※ 法改正で、選択肢の「告示」⇒「表示」、「場屋の主人」⇒「場屋営業者」に変更

 

【参考】商法596条3項

3 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。

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