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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・地方公共団体の契約 正解「1」

1【誤】

「政令に特別の定めのない場合」が×。

「政令に特別の定めのある場合」にすると○。

指名競争入札は、政令で「やっていいよ」と書いてないとできません。

 

【参考】地方自治法234条2項

前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

 

2【正】

選択肢の通り。

随意契約は、契約する相手を自分で決める方法です。

上の234条2項にある通り、政令でOKが出なければできません。

 

3【正】

選択肢の通り。

契約は基本的に1年度更新ですが、電気や水道は例外として長期でもOKです。

 

【参考】地方自治法234条の3

普通地方公共団体は、214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

 

4【正】

選択肢の通り。

築地の光景をイメージすればいいでしょう。

魚だろうが落し物だろうが、やることは同じです。

 

【参考】地方自治法施行令167条の3

地方自治法234条2項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。

 

5【正】

選択肢の通り。

一般競争入札についてのよい文章です。

これをおさえておけば、一般競争入札はバッチリです。

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