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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・処分無効確認訴訟 正解「1」

1【妥当】

選択肢の通り。

「法律上の利益を有する者」がポイントです。

 

【参考】行政事件訴訟法36条

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

2【妥当でない】

「主張することはできない」が×。

「主張できる」にすると○。

民事訴訟で、行政庁の処分が無効だと主張することはできます。

この裁判が、45条にある「争点訴訟」です。

 

3【妥当でない】

「停止される」が×。

「停止されない」にすると○。

無効等確認訴訟(抗告訴訟)も、「執行不停止の原則」です。

 

【参考】行政事件訴訟法

38条3項 第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

25条1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

 

4【妥当でない】

「準用される」が×。

「準用されない」にすると○。

38条1項には、出訴期間(14条)は無効等確認訴訟に準用すると書かれていません。

 

【参考】行政事件訴訟法38条1項

第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

 

5【妥当でない】

「それが要件となる」が×。

「それは要件とならない」にすると○。

38条1項にも3項にも、不服申立前置(8条)は無効等確認訴訟に準用すると書かれていません。

38条には2項と4項もありますが、今回は無関係です。

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