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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・司法権の限界 正解「4」

1【妥当】

選択肢の通り。(最判昭52.3.15)

大学内部の問題は、その大学で解決することなので、司法は関与しません。

「家庭の問題は、家庭で解決してね」と似たようなものです。

 

2【妥当】

選択肢の通り。(最大判昭37.3.7)

国会で決めたことに裁判所がちょっかい出せたら、三権分立とはいえません。

裁判所が関与できるのは「違法な手続」があったときだけです。

 

3【妥当】

選択肢の通り。(最判昭63.12.20)

政党内部の問題は、その政党で解決することなので、司法は関与しません。

選択肢と同じ考え方です。

 

4【妥当でない】(最大判昭35.6.8)

「裁判所の判断すべき法的問題である」が×。

「裁判所の判断すべき法的問題ではない」にすると○。

裁判所は法律のプロですが、政治のプロ(政治家)ではありません。
政治のプロが決めたこと(衆議院の解散)を、プロでない裁判所が有効か無効か判断することはできない、という判例があります。

 

5【妥当】

選択肢の通り。(最判昭56.4.7)

「宗教上の教義に関する判断」がポイント。

この判断は、裁判所にはできませんし、してはいけないものです。

「信教の自由」があるので。

裁判所ができることは、あくまでも「法令」に照らし合わせてどうかの判断です。

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