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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題52 一般知識・海洋 正解「3」

1【正】

選択肢の通り。

「領海 ⇒ 12カイリ」はセットです。

 

【参考】国連海洋法条約3条

いずれの国も、この条約の定めるところにより決定される基線から測定して12海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有する。

 

2【正】

選択肢の通り。

「公海=海-(領海+排他的経済水域)」です。

「おおやけの海」なので、誰でも自由に利用できます。

 

【参考】国連海洋法条約87条1項

公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。

 

3【誤】

「100カイリ」が×。

「200カイリ」にすると○。

「排他的経済水域 ⇒ 200カイリ」はセットです。

 

【参考】国連海洋法条約57条

排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて拡張してはならない。

 

4【正】

選択肢の通り。

ほぼ条文そのままです。

 

【参考】国連海洋法条約56条1項a

沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。

a 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利

 

5【正】

選択肢の通り。

ほぼ条文そのままです。

 

【参考】国連海洋法条約58条1項

すべての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、この条約の関連する規定に定めるところにより、第87条に定める航行及び上空飛行の自由並びに海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由並びにこれらの自由に関連し及びこの条約のその他の規定と両立するその他の国際的に適法な海洋の利用の自由を享有する。

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