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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
具体的には、カルテや未発表の論文などがあります。
【参考】行政機関情報公開法5条1号
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
一 個人に関する情報~であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等~により特定の個人を識別することができるもの~又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。~
2【妥当でない】
「何人でも理由のいかんを問わず」が×。
「正当な理由がある者に限り」にすると○。
他人の住民票を、自由に取ることはできません。
3【妥当でない】
「何人でも戸籍謄本等の交付請求ができる」が×。
「正当な理由がある者に限り戸籍謄本等の交付請求ができる」にすると○。
住民票と同じく、他人の戸籍謄本を自由に取ることはできません。
4【妥当でない】
全文が×。
30年経ったら外交文書を公開するのは、外務省が独自に作った制度です。
別に公文書管理法ができたからそうなったわけではありません。
また、外交文書に書かれた個人情報は非公開なので、一律に公開されるわけではありません。
5【妥当でない】
「求めることはできない」が×。
「求めることもできる」にすると○。
個人情報保護法90条1項にある通り、何人も、訂正請求できます。
※ 法改正により、選択肢の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更
【参考】個人情報保護法90条1項
何人も、自己を本人とする保有個人情報~の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
※ 二(2号)は省略
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