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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【必要ない】
個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に該当するので、本人の事前同意は必要ありません。
2【必要ない】
個人情報保護法27条1項2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するので、本人の事前同意は必要ありません。
3【必要ない】
個人情報保護法27条1項3号の「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するので、本人の事前同意は必要ありません。
4【必要】
個人情報保護法27条1項1号~7号のどれにも該当しないので、本人の事前同意が必要です。
5【必要ない】
個人情報保護法27条1項4号の「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当するので、本人の事前同意は必要ありません。
【参考】個人情報保護法27条1項1号~4号 ※ 5号~7号は省略
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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