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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。(最判平24.3.16)
特別な事情がなければ、時効取得すると抵当権は消える、という判例があります。
2【妥当でない】(最判昭41.11.22)
「登記がなければ~対抗することができない」が×。
「登記がなくても~対抗することができる」にすると○。
時効完成前に不動産を譲り受けた人に、占有者が時効取得を主張するときは、登記がなくてもOK、という判例があります。
3【妥当でない】(最判昭36.7.20)
「占有を継続したとしても~異ならない」が×。
「占有を継続したとしたら~登記がなくても対抗できる」にすると○。
1回目の時効完成後に不動産を譲り受けた人に、占有者が2回目の時効取得を主張するときは、登記がなくてもOK、という判例があります。
4【妥当でない】(最判昭35.7.27)
「取得時効を援用することは妨げられない」が×。
「取得時効を援用することはできない」にすると○。
占有者が、取得時効がいつ始まったのかを自由に決めることはできない、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平18.1.17)
「要件を充足していることについて認識していたことを要する」が×。
「要件を充足していることについて認識していたことは要しない」にすると○。
占有者が取得時効の成立に必要な条件をすべて満たしているかどうかを認識してなくても、譲受人が背信的悪意者と認められることはある、という判例があります。
ただし、判例では、譲受人が背信的悪意者と認められるには、少なくとも、占有者が長年その不動産を占有している、ということを譲受人が認識していることは必要とされています。
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