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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「先取特権を行使することができる」が×。
「先取特権を行使できない」にすると○。
Bの手元に甲がないので、先取特権は使えません。
(第三取得者Cに引き渡した後)
【参考】民法333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
2【妥当でない】
「拒むことができきる」が×。
「拒むことはできない」にすると○。
同時履行の抗弁権を使えるのは当事者間(AB間)なので、第三者のCには使えません。
【参考】民法533条 ※令和2年の改正条文
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
3【妥当でない】(最判昭50.2.28)
「何ら妨げるものではない」が×。
「妨げる」にすると○。
所有権留保特約があると、買主Bが代金を払うまで甲の所有権は売主Aにあるので、Cが甲の所有権をBから承継取得することはできません。(承継取得が妨げられる)
4【妥当】
選択肢の通り。
留置権は第三者にも主張できるので、AはCに甲を渡すことを拒否できます。
【参考】民法295条1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。~
5【妥当でない】(最判昭33.6.14)
「拒むことはできない」が×。
「拒むことができる」にすると○。
解除すると原状回復義務がありますが、第三者の権利は保護されます。
Cは第三者ですが、判例では、保護されるのは「対抗要件」があるときなので、甲が手元にないCは動産の対抗要件(引き渡し)がないため、保護されません。
なので、AはCの引渡請求を拒否できます。
【参考】民法545条1項
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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