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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・差止め訴訟

正解例「Y市に対して、出席停止の懲罰の差止め訴訟を提起し、仮の差止めを申立てることが有効適切。」(43文字)

 

問題文に「① 誰に対して」「② どのような手段をとることが有効適切」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。<①:R4、問44、②:H29、問19、肢3・4>

 

①・②は、②が決まると、①も決まるので、②から考えていきます。

②は、どのような手段、という話ですが、問題文の2段落目に「Xは、出席停止の懲罰を回避するための手段」とあるので、出席停止の懲罰(処分)を回避するための手段を書くことがわかります。

 

また、問題文の1段落目に「懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定」「議決は、~次の会期の冒頭で行う」とあるので、まだ出席停止の懲罰はされていないことがわかります。

 

処分が出る前にする手段(訴訟)としては、不作為の違法確認訴訟・差止め訴訟が考えられますが、Xが求めているのは懲罰の回避(懲罰されるのを避けたい)なので、不作為の違法確認訴訟より、差止め訴訟を提起する方が適切だと判断できます。

 

更に、2段落目に「次の会期の議会が招集されるまで1か月程度」とあるので、差止め訴訟をするだけでは、判決が出る前に懲罰される可能性が大きいことがわかります。

 

2段落目に「(仮の救済手段も含め~」とあるので、懲罰を回避するには、差止め訴訟に加えて、差止め訴訟をする場合の仮の救済手段(仮の差止め)も必要だと判断できます。

仮の差止めは、訴訟ではないので「提起」ではなく「申立て」になる点に注意です。

 

最後に①ですが、差止め訴訟の被告は、行政事件訴訟法38条1項で被告適格(11条)が準用されているので、差止め訴訟の被告は、取消訴訟と同じ考え方です。

問題文の参照条文にある通り、出席停止の懲罰(処分)を科すのは、Y市議会です。

 

11条1項にある通り、処分をした行政庁(Y市議会)が、公共団体(Y市)に所属する場合は、公共団体が被告になるので、①は「Y市を被告として」となります。

 

まとめると、「Y市に対して、出席停止の懲罰の差止め訴訟を提起し、仮の差止めを申立てることが有効適切。」となります。

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