行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・抵当権

正解例「抵当権に基づく物上代位によって、火災保険金の払渡しの前に差押えをしなければならない。」(42文字)

 

問題文に「① どのような法的手段によって」「② 何をしなければならない」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。<①:初出題、②:H18、問46>

 

問題文を整理すると、Aは、Bにお金を貸して、甲建物(B所有)に抵当権があって、抵当権の登記もしています。

Bが、借りたお金を約束通りに返せなくて債務不履行になった後で、甲建物が火事で燃えて、Bは、保険会社Cに火災保険金を請求できるようになりました。

このときに、Aが、Bに貸したお金を回収するために、保険会社CがBに支払う火災保険金に優先弁済権を使うには、Aはどんな法的手段を取るべきか、というのが①の話になります。

 

民法372条にある通り、304条(物上代位)は抵当権に準用されているので、抵当権者(A)は、目的物(甲建物)が滅失した場合に、債務者(B)が受け取るお金(火災保険金)についても、抵当権を行使することができます。

この法的手段は、抵当権に基づく物上代位なので、①は「抵当権に基づく物上代位によって」となります。

 

次に②ですが、抵当権に基づく物上代位を行う場合、こちらも民法372条で準用される304条にある通り、抵当権者(A)は、お金(火災保険金)が債務者(B)に支払われる前に差押えをしなければいけません。

条文には「その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」とありますが、お金の場合は「払渡し」の表現を使うので、②は「火災保険金の払渡しの前に差押えをしなければならない」となります。

 

まとめると、「抵当権に基づく物上代位によって、火災保険金の払渡しの前に差押えをしなければならない。」となります。

 

【参考】民法

372条 第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。

304条1項 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

民法(物権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索