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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題41 憲法・表現行為に対する事前抑制

正解「ア⇒6、イ⇒18、ウ⇒13、エ⇒8」

 

(最大判昭61.6.11)からの出題。

判例自体は過去に出題されたことがありますが、ノーヒント、またはヒントが少しの空欄ばかりなので、難易度は高いです。

 

ア【6:公の批判】<初出題>

ノーヒントなので、難しい空欄です。

1段落目に「【ア】の機会を減少させる」とあるので、事前抑制することで機会が減る語句が空欄アに入りますが、当てはまりそうな語句の候補がいくつかあるので、判決文を知らないと「公の批判」が入ると判断するのは難しいです。

 

イ【18:明確】<初出題>

1段落目の「厳格かつ【イ】な要件」が少しヒント。

事前抑制が許されるのは厳格かつ明確な要件を満たした場合だけ、ということは、この判例の重要なポイントのひとつなので、それを知っていれば「明確」が入ると判断できましたが、知らないと正解は難しい空欄でした。

 

ウ【13:公共の利害】<初出題>

2段落目の「一般にそれが【ウ】に関する事項」が少しヒント。

「それ=公務員に対する評価等」なので、公務員に対する評価が該当する語句が空欄ウに入りますが、「公」「公共」がつく語句の候補はいくつかあるので、これも選択肢ウと同じように、判決文を知らないと「公共の利害」が入ると判断するのは難しいです。

 

エ【8:公益】<初出題>

2段落目の「【エ】を図る目的」が少しヒント。

事前差止めが許されるのは、表現内容(例:公務員に対する評価等)が真実ではない、または公益を図る目的でないことが明らかで、かつ、被害者が重大・著しく回復が難しい損害を受けるおそれがある場合、ということは、この判例の重要なポイントのひとつなので、選択肢イと同じように、それを知っていれば「公益」が入ると判断できましたが、知らないと正解は難しい空欄でした。

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