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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題42 行政法・公営住宅の使用関係

正解「ア⇒5、イ⇒18、ウ⇒12、エ⇒3」

 

(最判昭59.12.13)からの出題。

 

ア【5:社会福祉】<初出題>

「国民生活の安定と【ア】の増進」がヒント。

「〇〇の増進」という表現は、地方自治法などで「福祉の増進」という表現が出てくることを知っていたら、福祉が含まれる語句は「社会福祉」だけなので、「社会福祉」が入ると判断できました。

 

イ【18:公の営造物】<初出題>

「公営住宅の使用関係には、【イ】の利用関係として公法的な一面がある」が少しヒント。

公営住宅は使用する関係は、何を利用する関係なのかというと「公の物」です。

公の物に該当する語句は、「13:公用物」「18:公の営造物」の2つがありますが、公営住宅は、一般の人が住む物なので、県庁の建物など、国・地方公共団体が直接使う公共物ではなく、「公の営造物」が入ると判断できます。

 

ウ【12:賃貸借関係】<初出題>

「事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋【ウ】と異なるところはなく」が大ヒント。

事業主体(貸主:国・地方公共団体)と入居者(借主:一般の人)の間の法律関係は、私人間(貸主:民間の大家、借主:一般の人)と同じ、という文章で、この文章でいう法律関係は、建物の貸し借りなわけだから、空欄ウには「賃貸借関係」が入ると判断できます。

 

エ【3:信頼関係】<H30、問9、肢1>

「【エ】の法理の適用がある」が大ヒント。

公営住宅の使用関係には、信頼関係の法理の適用がある、ということは、この判例の重要なポイントなので、それを知っていれば「信頼関係」が入ると判断できました。

過去問でも、その点について触れている問題があるので、必ず正解したい空欄です。

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