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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・会計参与と会計監査人の差異 正解「5」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法328条1項・2項にある通り、大会社には、会計監査人を置く義務があります。

また、327条5項にある通り、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、会計監査人を置く義務があります。

一方、326条2項にある通り、会計参与を置くのは任意なので、大会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社には、会計参与を置く/置かないは自由です。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。 

会社法329条1項にある通り、会計参与は役員に含まれますが、会計監査人は役員には含まれません。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法329条1項にある通り、会計参与は、株主総会の決議で選ばれるので、定時株主総会の選任決議が必要です。(自動再任なし)

一方、同じ329条1項にある通り、会計監査人も、株主総会の決議で選ばれますが、338条2項にある通り、会計監査人は、定時株主総会で決議がなかった場合、再任されたとみなされます。(自動再任あり)

 

4【正しい】<H19、問38、肢4>

選択肢の通り。

会社法374条1項・6項にある通り、会計参与は、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と一緒に、計算書類を作ります。

一方、396条1項にある通り、会計監査人は、計算書類の監査を行います。

 

5【誤り】<初出題>

「にはこのような報告義務はない」が×。

「にもこのような報告義務がある」にすると〇。

会社法397条1項にある通り、会計監査人は、仕事中に取締役の不正行為を見つけた場合、監査役に報告する義務があります。

397条3項~5項にある通り、監査役会・監査等委員会・指名委員会設置会社の場合は、監査役以外の機関に報告するので、選択肢は「監査役等」になっています。

一方、375条1項にある通り、会計参与にも、同じような報告義務があります。

 

【参考】会社法375条1項

会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

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