行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題39 会社法・役員等の責任 正解「3」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法423条3項にある通り、利益相反取引(356条1項2号又は3号の取引)で株式会社に損害が出た場合、取引をした取締役や執行役は、任務を怠ったと推定されます。

株主総会や取締役会の承認があるかどうかは関係ありません。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法423条2項にある通り、取締役や執行役が、競業取引の制限に関する規定(356条1項)に違反して取引をした場合、その取引で取締役・執行役・第三者が手に入れた利益の額は、損害賠償責任がある損害の額と推定されます。

 

3【誤り】<初出題>

「監査等委員であるかどうかにかかわらず」が×。

「監査等委員でなければ」にすると〇。

会社法423条4項にある通り、取締役が、利益相反取引について、監査等委員会の承認を受けた場合、前項(423条3項)は適用されないので、選択肢1にあるように、取引をした取締役が、任務を怠ったと推定はされません。

また、423条4項にある通り、この推定がされないためには、取締役は監査等委員でないことが必要です。

 

【参考】会社法423条4項 ※356条1項2号又は3号=利益相反取引

4 前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法427条1項にある通り、非業務執行取締役等(例:監査役)は、仕事をする上で善意・無重過失の場合、①事前に会社が決めた額、②最低責任限度額(425条の限度額)のうち高い方を限度として責任を負う、という契約を株式会社と結ぶことができます。

(トラブルが起きても、善意・無重過失だった場合の賠償額の上限を事前に決められる)

 

5【正しい】<H19、問39、肢5>

選択肢の通り。

会社法428条1項にある通り、自分のために株式会社と取引をした取締役や執行役は、任務を怠ったことの帰責事由が自分にない(例:過失がない)ことを理由に、損害賠償責任を免れることはできません。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索